もうすぐサービス終了してしまうジオシティブログの中に、個人的に非常に有益な記事がありましたので、こちらにデータをバックアップさせていただきます。
ページ管理者に問い合わせをしたかったのですが、コメント欄等、連絡を取る手段がなかったので一時的にこちらに記事を移させていただきました。別ブログに引っ越しされるようでしたら、こちらのバックアップは削除させていただきます。

キャンピングカーで行った先での足に使おうと思い購入
海岸線を風を感じながら、ゆっくりと町、景色を見ながら走れたら気持ち良いな~!うひゃひゃひゃひゃ~と思い、電動スクーターをYahooオークションで落札したけれど・・・・・!
「公道での使用は出来ません」と書いてあります。

「公道って何だ?」と思い神奈川県警に聞いて見ると、「公道とは国、道路公団が作成した道路で歩道も私道も公道である。」との回答。もちろん、「私有地など持ってない僕は、どこで乗れば良いの?もっもっももしかして買損・・・!」ってそんなことはさせない
ここからが大変でした。ネットで「電動スクーター」で漁って見ると・・・!
[Ⅰ]道交法 第2条10項
道路交通法施行規則1条2項の範囲内にて「原付」と設定する。
道交法第2条10項 原動機付自転車総理府で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を用い、かつ、レール 又は架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車椅子および歩行補助車 等以外のものをいう。道交法施行規則第1条の2 原付の基準定格出力については0.60キロワットとする。
と書いてあります。な~んだ原付のナンバー取得すればいいのか・・・・!
関東運輸局 整備部 車両課 ℡045-211-7255に原付ナンバー取得について問い合わせたところ、道路運送車両の保安基準をパスしなければ警察に整備不良でキップを切られるって言うんですよ。
市内のバイク屋に行って見ると
「販売店に聞いてみな!家ではやってないよ!」
と五件のバイク屋に同じ事を言われました。
販売店に原付ナンバー取得キットなど存在するか問い合わせて見ると
「公道での使用は出来ませんのステッカーが貼ってあるでしょ!原付ナンバー取得は想定してません。」
と言われ相手にしてもらえません。こうなれば自分で改造して原付ナンバー取得してやる!!(`_´) ってことで今日にいたります。
電動キックボードのスペック
購入したキックボードのスペックは以下の通りです。
原動機: |
磁力モーター |
駆動: |
ベルト式 |
消費電力: |
120W |
電圧: |
DC24V |
最高速度:1 |
16km/h |
充電可能バッテリー: |
7AT 12V×2 |
充電タイム: |
8~10時間 |
車体重量: |
18.5kg |
タイヤ: |
ゴム製チューブレスタイヤ |
制動機: |
後輪手動式左ブレーキ |
サイズ: |
L1050mm×W250mm×H1080mm |
対応すべき原動付自転車の保安基準
原動付自転車の保安基準は以下の通りです。
原動機付自転車の保安基準事項 |
1.長さ、幅及び高さ |
2.接地部及び接地圧 |
3.制動装置 |
4.車体 |
5.ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 |
6.前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器 |
7.警音器 |
8.消音器 |
9.方向指示器 |
10.後写鏡 |
11.速度計 |
※但し、原付の保安基準についての検査は有りません
保安基準の項目チェック
1.長さ、幅及び高さ
第59条の原動機付自転車は、空車状態において、長さ2.5m、幅1.3m 高さ2mを越えてはならない 但し、地方運輸局長の許可を受けたものにあってはこの限りでない。 |
サイズ:長さ1050mm×幅250mm×高さ1080mmなので問題無くクリア! |
2.接地部及び接地圧
第60条の原動機付自転車の接地部及び接地圧については、第7条の規定を準用する。
第7条自動車は、その走行装置の接地部及び接地圧について、次の基準に適合しなければならない1.接地部は、道路を破損するおそれのないものであること。2.空気入ゴムタイヤ又は接地部の厚さ25ミリメートル以上の固形ゴムタイヤについては、
その接地圧は、タイヤの接地部の幅1センチメートル当たり200キログラムを超えないこと4.前2号の接地部及びそり以外の接地部については、その接地圧は、接地部の幅1センチメートル
当たり100キログラムを超えないこと |
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|
(走行装置等) 第9条
自動車の走行装置は、堅ろうで、安全な運行を確保できるものでなければならない。
2
前項の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、第2号の規定は、最高速速度40キロメートル毎時未満の自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車には、適用しない。
1.亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること
2.接地部は、滑り止めを施したものであること。この場合において、滑り止めの溝(大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車に備えるものを除く。)の深さは、当該溝のいずれの部分においても1.6ミリメートル(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあつては、0.8ミリメートル)以上とする。
3.タイヤ・チエン等は走行装置に確実に取り付けることができ、且つ、安全な運行を確保することができるものでなければならない |
最高時速が16km/hなのでこれもクリア |
3.制動装置
第61条 原動機付自転車(次項の原動機付自転車及び付随車を除く。)には、次の基準に適合する 2系統以上の制動装置を備えなければならない 。
一 制動装置は第十二条第三項第一号及び第四号から第六号までの基準に適合すること。
12条3項 二輪自動車及び個車付二輪自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び 第5項の自動車を除く。)には、次の基準に適合する2系統以上の制動装置を備えなければならない。
二 原動機付自転車は、走行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
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最高時速が16km/hなので1つでも良いとの事。
陸運確認前と後どっちでも良いのか聞くと
後ろブレーキが望ましいと返答。
電気モーター駆動なので俳ガスの心配無し。
これもクリア |
4.車体
5.ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 |
関係ないのでパス |
6.前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
(前照灯)
第六十二条 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、次の基準に適合する前照灯を一個備えなければならない。
一 前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
二 前照灯の照射光線は、原動機付自転車の進行方向を正射し、その主光軸は、下向きであること。
三 前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。
四 前照灯の取付位置は、地上一メートル以下であること。
五 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
六 光度が一万カンデラ以上の前照灯にあつては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。
(番号灯)
第六十二条の二 原動機付自転車の番号灯は、灯光の色が白色で夜間後方八メートルの距離からその後面に取り付けた標識の数字等の表示を確認できるものでなければならない。
2 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。
(尾灯)
第六十二条の三 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。)の後面には、第三十七条第二項及び第三項の基準(同項第二号に掲げるものを除く。)に適合する尾灯を備えなければならない。この場合において、同条第二項第一号の基準中「三百メートル」とあるのは「百五十メートル」とする。
(制動灯)
第六十二条の四 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。)の後面には、第三十九条第二項及び第三項の基準(同項第二号に掲げるものを除く。)に適合する制動灯を備えなければならない。この場合において、同条第二項第一号の基準中「百メートル」とあるのは「三十メートル」と、同項第二号の基準中「五倍」とあるのは「三倍」とする。
(後部反射器)
第六十三条 原動機付自転車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。
一 後部反射器の反射部は、三角形以外の形のもの(付随車に備える後部反射器にあつては、正立正三角形で一辺が五十ミリメートル以上のもの又は中空の正立正三角形で帯状部の幅が二十五ミリメートル以上のもの)であること。
二 後部反射器は、第三十八条第一項第三号及び第四号並びに第二項第二号及び第三号の基準に適合するものであること。この場合において、同条第一項第三号の基準中「百五十メートル」とあるのは「百メートル」とする。
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とりあえず電動スクーターの中身を空けてみました。
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7.警音器
(警音器)
第六十四条 第四十三条の規定は、原動機付自転車(付随車を除く。)について準用する。
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解体屋で貰った12Vのバイクホーンを取り付け |
8.消音器
(消音器) 第六十五条 原動機付自転車(付随車を除く。)は、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、別表第二に定める方法により測定した定常走行騒音及び近接排気騒音の大きさがそれぞれ次の表の下欄に掲げる数値を超える騒音を発しない構造でなければならない。
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電動なのでほとんど音がしないのでパス! |
9.方向指示器
(方向指示器)第六十三条の二 原動機付自転車には、方向指示器を備えなければならない。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の原動機付自転車にあつては、この限りでない。 2 原動機付自転車の方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部を見通すことができる位置に少なくとも左右一個ずつ取り付けられていること。 二 方向指示器は、第四十一条第二項第一号から第三号まで(第三号の表のハを除く。)及び第三項(第三号、第五号及び第七号から
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最高時速が16km/hなので無しでもOK! |
10.後写鏡
(後写鏡)第六十四条の二 原動機付自転車には、後写鏡を備えなければならない。 2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の左右外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものでなければならない。 3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡については、第四十四条第三項及び第四項の規定を準用する。
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11.速度計
(速度計)第六十五条の二 最高速度二十キロメートル毎時以上の原動機付自転車には、第四十六条第一項の基準に適合する速度計を運転者の見やすい場所に備えなければならない。
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最高時速が16km/hなので無しでもOK! |
よし!ナンバーの取りつけ位置を関東運輸局整備部車両課に確認したところ後ろの見易い位置であれば何処でもOKだそうです。
早速に市役所にナンバー取得に必要な物を聴こうと℡したところ、
「自分の印鑑と販売証明書が必要です。」
と事務的に答えられました。しかし、販売証明書など存在しません。なんせYahooオークションで落とした品、
「販売証明書が無い場合のですが・・・・」
と答えると、
「それならば、車体番号の石ずりをお持ち下さい。」
ん?車体番号?もちろん、輸入品なのでそんな番号どこにも刻印されてません。すると、
「車体番号のない場合、ナンバーをお出しする事は出来ません。」
と来たものだ。
しかし前例が有る。以前ホームページで横浜在住の方が、車体番号なしのGO-PETで原付ナンバーを取得したページを見ていた僕は、空かさず「横浜に前例がありますよ!横浜は良くて○○市は駄目なの!何で! 法律のなかで車体番号の存在は原付に対しては、何処に書いてあるの?」と聴いて見ると「しばらくお待ち下さい。」(10分間)・・・・・・「こちらで調べて後ほど連絡いたします。」との応対!僕も関東運輸局整備部車両課へ聴いて見ると、作成した車体は作成者が付ければ良いと回答を頂きました。
市役所に2日間待たされたが車体番号が存在しなくてもナンバーが出せます。と回答頂きました。
①印鑑
②保証書(仕様が書いてある物)
③申立書を持参
*4月1日時点で車体を所有している場合に課税対象になりますので、4月1日以降が無難
こちらが原文になりますが、足りないところがありましたので新たに補足した記事がこちらです。
[費用]
ヘットランプ(キタコ シャトルビームS-4):\3,040
ヒューズホルダ2個:\240×2
ランプリレーDC12V30A:\1,280
ホーンリレー:\760
トグルスイッチ(ヘッドランプ用):\460
ホーンスイッチ:\540
スイッチパネル(2穴):\210
端子:\160 配線2個:\180+\240
その他:\190
合計\7,540 税込み\7,917
後は家にあった車の部品、廃材などを使用しました。