今回は、電動キックボードは自転車用駐輪場に駐車できるのかどうかを確認していきたいと思います。
自転車、原付スクーターを含むバイクを利用している人の多くは、何の疑問も抱くことなく自転車乗りは自転車用駐輪場、原付スクーター乗りはバイク用駐輪場を利用されていると思います。もちろん、わたしもそうでした。
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それでは、なぜ2つとも同じ二輪車にもかかわらず、別々のエリアに駐車するようになっているのでしょうか?なぜこのような規約になっているのか考えたことがありますか?
実際に規約を見たことがないのでよくわかりませんが、以下のような理由が推測できると思います。
・マフラーなどによる火傷事故トラブル?
・騒音、排気ガストラブル?
・スペース的な問題?
・車両の傷トラブル?
そこで、いくつかの乗り物を想定し、自転車駐輪場に駐車できるのかを確認していきます。
※ここでいう自転車駐輪場は平地に自転車をおく自転車駐輪場であり、下記のような立体式機械駐輪場をさしておりません。
※ここで指す自転車駐輪場とは、民間企業による運営でなく、行政が運営しているものを指します。民間で運営している場合にはルールをその企業で自由に決められるため、こちらで規約を問題視しても効果的と思えないためです。
こちらの記事は、電動キックボードを駐車できるようにする内容ではなく、自転車駐輪場の規約確認を目的としています。くれぐれも誤解のないようにお願いします。
駐輪場規約の内容は?
Googleで検索をかけて一番上に来た駐輪場の規約を紹介します。規約内容はそれぞれ自治体で異なっているでしょうから、詳細はそれぞれの自治体の駐車場規約をご確認ください。
規約書類の注意事項に非常に興味深い項目がありましたので、一部抜粋します。
【駐輪場内注意事項について】 | |
● | この駐輪場は駐輪場所を提供するもので、自転車をお預かりするものではありません。従って自転車の盗難・損傷等については一切の責任を負いません。 |
● | この駐輪場は自転車専用ですので、バイク等自転車以外のご利用はできません。 |
比較対象は?
1.ママチャリ
多くの人が乗っている自転車です。
詳しい特徴は以下の通りです。
- 特殊な免許取得も不要なため、購入してからすぐに乗れます。
- 強制保険加入もありません。
- ペダルをこぐため、疲れる
2.電動アシスト自転車
子供持ちの主婦に大人気のママチャリ型の電動アシスト自転車になります。
詳しい特徴は以下の通りです。
- 特殊な免許取得も不要なため、購入してからすぐに乗れます。
- 強制保険加入もありません。
- バッテリー駆動のため、座ったまま坂を上りきることが可能です。
- ペダルをこぐ必要はあるが、モーターによる速度補正もあって楽です。
- 個体に依存しますが、最大で24キロ程度速度が出ます。それ以降は、モーターによる補助はなくなります。
3.フル電動自転車
一部の人に人気上昇中のフル電動自転車になります。
詳しい特徴は以下の通りです。
- 原付免許が必要になるため、免許がない方は免許取得が必須になります。
- 自賠責保険に加入が必須です。
- バッテリー駆動のため、座ったまま坂を上りきることが可能です。
- ペダルでこぐこともできますが、ほぼモーターによる速度補正も可能です。
- 個体に依存しますが最大で30~45キロ程度速度が出ます。
4.電動キックボード
一部の人に人気上昇中の電動キックボードになります。
詳しい特徴は以下の通りです。
- 原付免許が必要になるため、免許がない方は免許取得が必須になります。
- 自賠責保険に加入が必須です。
- バッテリー駆動のため、座ったまま坂を上りきることが可能です。
- モーターによる速度補正もあり、個体に依存しますが最大で30~45キロ程度速度が出ます。
比較ポイントは?
ペアで比較する前に、原動機付自転車の定義について紹介します。
この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう—道路運送車両法第2条第3項
原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。—道路交通法第2条第1項第10号
道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。—道路交通法施行規則第1条の2
これらの法律はあくまで公道を走行するにあたっての内容であるということを理解した上で、比較してみて下さい。
1.電動アシスト自転車 VS 電動フルアシスト自転車
簡単にそれぞれの違いを表にまとめてみました。
電動アシスト自転車 | 電動フルアシスト自転車 | |
モーターによる速度補正 | 〇 | 〇 |
原付免許の必要性 | × | 〇 |
強制保険への加入義務 | × | 〇 |
ペダルこぐ必要性 | 〇 | × |
自動車駐輪場への駐車 | 〇 | 〇?×? |
私自身も電動アシスト自転車と電動フルアシスト自転車の違いがよくわからなかったので、調べてみました。
このブログにすべての違いの詳細が書かれているかどうかはわかりませんが、唯一の違いは
「搭乗者がペダルを漕がないと動くか動かないか」だけです。
こちらの電動アシスト自転車の定義に関する道路交通法の施行規則を紹介します。
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとお
りとする。
一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
イ 電動機であること。
ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合にお
いて、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲
げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二
(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキ
ロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二か
ら減じた数値
ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合にお
いて、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。
ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに
該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことによ
り安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
これを言い換えると、
停車時は全く同じもの!!!
そう考えると、原付のナンバープレートが付いていようがいまいが、電動フルアシスト自転車の駐輪場への駐車はなんら問題ないように思えます。その理由は、「自転車駐輪場は自転車の駐車スペースを提供するサービス」だからです!!
私の考え方はいかがでしょうか?おかしいですか?
2.電動フルアシスト自転車 VS 電動キックボード
簡単にそれぞれの違いを表にまとめてみました。
電動フルアシスト自転車 | 電動キックボード | |
モーターによる速度補正 | 〇 | 〇 |
原付免許の必要性 | 〇 | 〇 |
強制保険への加入義務 | 〇 | 〇 |
ペダルこぐ必要性 | × | × |
自動車駐輪場への駐車 | 〇? | ×? |
自転車かどうか | 〇 | × |
上の表にまとめましたが、ペダルとチェーンがついているかどうかの違い程度で、構造的な違いはほとんどありません。過去に自転車駐輪場に電動キックボードを駐車しようとして拒否されたことがありますが、その人は「見た目が自転車ではない!!」と判断されたのでしょうか?
ただ、電動キックボードは自転車に比べてコンパクトです。構造も電動アシスト自転車とほぼ一緒の構造になっています。
そのことから判断すると、
駐輪場の規約を電動キックボードを止められるようにする変更だけで十分対応できるのではないか?と思われます。
ただ、このような記事内容みたいにゴネる人がいるようなので、ガソリン車は×、サイズの規定などは追加した方がいいかもしれません。
最後に
今回規約の内容確認に注目した理由は、本来の規約を制定した昔と今とで時代背景が異なるにもかからわず、同じルールを適用するケースが目立つためです。
中学校の校則を思い描いてみるとわかりやすいです。漫画でしか見たことないようなリーゼントで登校してくる学生に対してリーゼント禁止という校則を追加することで昔は対応していたようです。しかし、リーゼントのような髪型をする人は現在皆無にもかかわらず、いまだに校則として残ってしまっている学校が存在します。
「ルールだから!!」とルールの本質を分からずにルールを語るのではなく、なぜそのルールが出来のか背景を理解しつつ時代に合わせたルール作りを行ってもらえると非常に助かります。
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